11月18日(金)15時から、大阪府行政書士会さまをお招きして、法教育に関する講演会を開催いたします。
テーマは、「18歳成年と契約の大切さ」です。
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に変わりました。
成年に達すると何が変わる?
かと言うと、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったときに、親の同意がなくても自分一人でできるようになります。
そのため、消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。
全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談について、年齢ごとの平均件数でみると、下図のとおり未成年(18・19歳)の相談件数(平均値)に比べ、成人になりたての若者(20~24歳)の相談件数(平均値)が約1.5倍に大幅に増えています。
【出所:(独)国民生活センター】
成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま、安易に契約を結んでしまう傾向にあります。
社会経験に乏しく、保護のない成人を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
こうしたことが、成人になりたての若者の消費生活相談の背景にあるとみられます。
よって、今後は成年になりたての18・19歳の若者が消費者トラブルに巻き込まれることが懸念されます。
成年された方や成年間近のお子さまは然り、保護者の皆さまも含めて、家族全員でトラブルに巻き込まれないように注意していきましょう!
保護者の皆さま、高額商品などの契約のトラブルに巻き込まれり、巻き込まれそうになったことはなかったですか?
この度の講演会が、成年を迎えるお子さまやご家族の皆さまのご参考になれば幸いです。
お申し込みは、先日メールにてご案内いたしましたURLからお願いいたします。
締め切りは10月31日(月)となっております。
皆さまのご参加をお待ちしております!